2025年4月1日、育児・介護休業法が施行 改正のポイントは「柔軟性の拡充」
30代の男性からの質問です。
妻と4歳の男の子、2歳の女の子の四人暮らしです。共働きで、毎日時間に追われています。2025年の4月から育児に関する法律が改正され、より仕事と育児が両立しやすくなると聞きました。具体的にどのようなことが変わりますか?
◆改正のポイント
改正育児・介護休業法が、25年4月1日から段階的に施行されます。改正のポイントは、「男性の育児参加の促進」「介護離職の防止」です。まず「男性の育児参加促進」については、事業主は25年10月1日から、3歳以上小学校就学前の子を養育する従業員に対して、以下の措置のうち二つ以上を選択して実施することが義務付けられます。
◆会社が検討する措置
①始業時刻等の変更、②テレワーク(月10日程度)、③短時間勤務、④新たな休暇の付与(年10日程度)、⑤その他の措置(保育施設の設置運営等)です。もちろん家庭によって事情が違いますし、それぞれの会社にもできることできないことはあります。まずは従業員の意向を確認することが義務化されますが、会社の状況と折り合いをつけることも必要になります。
◆育児と並んで介護も課題
所定外労働の制限(残業免除)も、養育する子の年齢が「3歳まで」から「小学校就学前まで」に拡大されます。また、「介護離職の防止」もこの改正の狙いです。従業員から家族の介護に直面した旨の申し出があった際、事業主は両立支援制度について個別に周知、意向確認することが義務化されます。加えて、勤続6ヶ月未満の従業員も介護休暇の対象となります。
今回の改正のキーワードは「柔軟な働き方の拡充」です。例えば、育児休業制度は子供の学校行事(運動会や授業参観)での利用も可能になります。上図は厚生労働省の雇用均等基本調査からの抜粋です。男性の育休取得率は上昇傾向で21年度は13.97%ですが、まだ低水準です。仕事と育児の両立には、まだまだクリアすべき課題が多いようです。
担当:佐々木